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(育児休業給付)どのような場合に、2歳まで延長が可能になるのでしょうか?

平成29年10月1日より、一定の要件を満たす場合には、子が2歳
に達する日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できるように
なりました。

以下1又は2のいずれかに該当する理由により、子が1歳6か月に達
する日後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する
日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。

1.育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除
 く。)等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、
 その子が1歳6か月に達する日(※)後の期間について、当面その
 実施が行われない場合

※あらかじめ1歳6か月に達する日の翌日について、保育所等におけ
 る保育が実施されるように、申込みを行う必要があります。

2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者で
  あって、その子が1歳6か月に達する日後の期間について常態と
  してその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当
  した場合

(1) 死亡したとき

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の
  申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る
  子と同居しないこととなったとき

(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する
  予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求
  できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)

(注)有期雇用労働者の方は、子が1歳6か月に達する日の翌日に
   おいて、子が2歳までの間に、その労働契約(労働契約が更
   新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが
   明らかでないことが必要です。