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Q&A

Q1.先日契約社員だった友人が、2年間勤めた会社を契約期間満了で退職しました。
   退職後は地元の市が運営する国民健康保険に加入したそうですが、その際保
   険料を軽減してもらって助かったと言っていました。
   どのような場合に、保険料を軽減してもらえるのですか?


A1.国民健康保険料の軽減措置を受けるには、会社の倒産、事業縮小に伴う人員
   整理など会社の都合で、已む無く退職することになった場合です。

   契約社員だった友人が、契約期間満了で退職されたとのことですが、本人が
   契約更新を希望していたのに、会社が契約を更新しなかった時も該当する場
   合があります。
   尚、退職時の年齢が65歳以上の方は対象となりません。


Q2.国民健康保険料の軽減措置を受けるには、地元の市役所の国民健康保険課の
   窓口に、何を提出すればいいのですか?


A2.離職理由の確認のため、雇用保険の受給資格者証の原本を提出します。

   離職理由の確認のため、雇用保険の受給資格者証の原本を提出します。

   雇用保険の離職票や、会社が発行する退職証明書にも、離職理由が記載され
   ていますが、受け付けてもらえません。
   受給資格者証の離職理由欄に記載されている2桁の数字(コード)で離職理
   由を確認し、次のコードであれば、軽減措置の対象範囲となります。
   [ダウンロード] 受給資格者証


Q3.契約期間満了で退職する際、会社が記載した離職理由欄について、よく確
   認しないまま、離職証明書に署名・押印してしまいました。
   実際は、「労働者からの契約の更新又は延長の希望に関する申出があった」
   ですが、以下のような場合、国民健康保険料の軽減措置を受けられますか?


A3.現状のままであれば、国民健康保険料の軽減措置は受けられません。
   会社を通して会社を管轄するハローワークで訂正してもらえれば、軽減措置
   を受けられる可能性があります。
   離職理由の訂正には、一旦会社から受け取った離職票を会社へ返送する必要
   があります。
   [ダウンロード] 離職理由


Q4.国民健康保険料の軽減措置を受ける場合、市役所に雇用保険受給資格者証の
   原本を提出するとのことですが、受給資格者証が交付されるまで時間がかか
   るそうです。その間無保険になりますが、どうすればいいですか?


A4.雇用保険の受給資格者証を入手するまでの流れは、以下の通りとなります。
   時間がかかるようであれば、軽減措置を受けない通常の国民健康保険の加
   入手続きをし、受給資格者証が入手できた段階で、軽減措置の申請をしま
   す。
   軽減措置が認められれば、退職日の翌日に遡り保険料の軽減措置が受けら
   れ、既に支払った保険料については、次回以降の支払いで調整されます。

  (受給資格者証を入手するまでの流れ)※ハローワークにより異なります

   (例)
   9月30日 退職
   10月5日 人事担当者が会社住所を管轄するハローワークに離職証明書を提出
   10月7日 会社より離職票を受領
   10月9日 退職者が自宅住所を管轄するハローワークに離職証明書等を持参
   10月15日 待期期間(7日間)満了
   10月23日 ハローワークにて退職者説明会開催(受給資格者証を受領)
   10月30日 初回認定日


Q5.在職老齢年金を受給しながら働いていましたが、この度会社都合で退職する
   ことになりました。
   会社都合で退職した場合、国民健康保険の保険料の軽減措置を受けられると
   聞きましたが、一方で失業給付(基本手当)を受けると、現在もらっている
   年金が支給停止になるとも聞きました。
   年金と失業給付(基本手当)の金額を比較すると年金の方が高いので、失業
   給付(基本手当)の申請をしないとなると、国民健康保険の軽減措置を受け
   るのに必要な受給資格者証を入手することができませんが、どうすればいい
   でしょうか?


A5.Q4の受給資格者証を取得するまでの流れで言えば、10月9日にハローワ
   ークに行った際に、窓口担当者に事情を説明し、了解をもらった上で、10
   月23日に受給資格者証を受領します。
   10月30日の初回認定日に失業の認定を受けなければ、失業給付(基本手
   当)は支給されません。
   実際に失業給付(基本手当)が支給されたかどうか、年金を支給する側で確
   認をするのに時間を要するので、年金の支給は遅れますが、減額されること
   なく、年金を受給することができます。


Q6.今月の10日で65歳の誕生日を迎えますが、65歳の直前に退職すると失
   業給付(基本手当)と年金の両方をもらえるって本当ですか?


A6.失業給付(基本手当)を受給すると年金の支給が停止されますが、この停止
   される年金とは、65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金のことです。
   65歳になると特別支給の老齢厚生年金の支給が終わり、老齢厚生年金が支
   給されることになるので、失業給付(基本手当)との調整はなく両方受給で
   きます。


Q7.病気で休職中の社員が来月末で退職する予定です。
   現在傷病手当金を受給していますが、退職後の社会保険について、何かアド
   バイスできることがありますか?


A7.傷病手当金については、在職中に健康保険に加入していた期間が、1年以上
   あると、退職後も引続き傷病手当金を受給することが出来ます。
   但し、給付を受けられる期間は、支給を開始した日から1年半までとなって
   います。
   既に給付を受けているとのことなので、1年半までの残りの期間が対象とな
   ります。

   尚、退職される方が、60歳以上で年金を受給されている場合、傷病手当金
   が調整されます。


Q8.ハローワークを通して60代前半の方を採用する予定です。
   申請すればハローワークより、助成金が会社に支給される場合があるそうで
   すが、その場合いくらぐらい支給されますか?


A8.フルタイム勤務の方を採用される場合であれば、最大60万円を2期(30
   万円×2期)に分けて支給されます。

   今回のように60歳以上65歳未満の採用者以外にも母子家庭の母親、障が
   いのある方を採用した場合にも、助成金が支給される場合があります。


Q9.親会社から60代前半の方が転籍されてくるのですが、助成金は出ないので
   すか?


A9.親会社と資本的・経済的・組織的関連性等からみて親密的な関係にある場合、
   助成金は受けられません。


Q10.Q9の助成金の他に何かもらえるものはありませんか?


A10.助成金ではありませんが、高年齢雇用継続給付金という給付金が、本人に
   支払われる場合があります。

   高年齢雇用継続給付金は、60歳到達時の時の賃金と比べて、75%未満に
   下がっている場合に給付されます。(但し、65歳まで)

   親会社から子会社に転籍される場合、給与が下がることが多いので、75
   %未満に下がっているようであれば、給付される可能性があります。

   給付金がもらえる対象になっているのかどうかは、60歳到達時の賃金額を
   確認しないとわかりませんので、本人又は本人を通して親会社に確認する
   必要があります。

   尚、今回は転籍とのことなので、失業給付を受けていないと思われますが、
   失業給付を受け終わっている場合や、基本手当の残日数が100日未満の場
   合、給付金を受けることができません。