監理団体で外国人技能実習生の指導員として働いていた女性に
「みなし労働時間制」を適用できるかが争われた訴訟の上告審
で、最高裁判所は、適用を認めずに団体側に未払賃金の支払い
を命じた二審・福岡高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
勤務状況の把握が容易だったとはいえず、日報の正確性の検討
が不十分で、改めて審理する必要があると結論づけた。