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「みなし労働」適用可否で審理差戻し(最高裁)

監理団体で外国人技能実習生の指導員として働いていた女性に

「みなし労働時間制」を適用できるかが争われた訴訟の上告審

で、最高裁判所は、適用を認めずに団体側に未払賃金の支払い

を命じた二審・福岡高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。


勤務状況の把握が容易だったとはいえず、日報の正確性の検討

が不十分で、改めて審理する必要があると結論づけた。