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「避難先等へマイナンバー通知カード送付」総務省が手続きを公表

やむを得ない事情により住民票記載の住所でマイナンバーの
「通知カード」を受け取ることができない人について、総務
省は、送付先を実際の居住地に変更する手続きを公表した。

希望者は、「居所情報登録申請書」に公共料金の領収書など
現居住地が記載された書類と本人確認書類を添付して、8月
24日から9月25日の間に、住民票のある市区町村に対し郵送
か窓口で申請を行う。

東日本大震災の被災者やDV等の被害者、独り身の長期入院者
等が対象。