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労働保険事務組合にパワハラの賠償命令

労働保険事務組合「神奈川SR経営労務センター」で働いていた
40代女性が、上司のパワハラを訴えた裁判で和解した後も状況
が良くならないとして、組合側に330万円の損害賠償を求めた
訴訟の控訴審判決が東京高裁であり、女性の敗訴とした一審の
横浜地裁判決を取り消して、組合側に請求額全額の支払いを命
じた。

訴訟は2012年に和解が成立して組合は再発防止を約束していた
が改善が進まず、判決は「専門分野であるはずの労務管理上の
対応を誤った」と指摘した。