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定年後再雇用で同業務「賃下げは違法」 東京地裁

定年退職後に運送会社に再雇用されたトラック運転手3人が、定
年前と同業務にもかかわらず、賃金を下げられたのは違法だとし
て、正社員との賃金格差の是正を求めていた訴訟で、東京地裁は
再雇用者の賃金を引き下げる社内規定を、労働契約法20条(期間
の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反すると
判断した。

原告側の代理人によると、再雇用後の賃金をめぐり、労働契約法
違反を認定した判決は初めてという。