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資格期間が10年以上となれば、年金を受け取れるようになりました
2017年03月22日
【制度の背景と概要】
無年金者の問題は、かねてから年金制度の課題の一つでしたが、
社会保障・税一体改革において、年金を受け取れる方を増やし、
納めて頂いた年金保険料をなるべく年金の支払いにつなげる観
点から、年金を受け取るために必要な期間(保険料納付済等期
間)を、25年から10年とすることになっていました。
今般、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等の
ための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法
律」(平成28年法律第84号)が、平成28年11月24日に公布さ
れ、平成29年8月1日から施行されることになりました。