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遺族年金 支給年齢の男女差は「合憲」最高裁

労災保険の遺族補償年金をめぐり、夫の場合のみ55歳以上
でなければ、支給対象とならない規定について、合憲かど
うかが争われていた訴訟の上告審で、最高裁(第三小法廷)
は、男女の賃金格差などを踏まえれば、規定には合理性が
あるとの判断を下した。

一審では、配偶者の性別による差別的取扱いには、「合理
性がない」、二審では「合理性がある」との判断がなされ
ていた。