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資格期間が10年以上となれば、年金を受けとれるようになりました。(厚労省)

◆制度の背景と概要◆

無年金者の問題はかねてから年金制度の課題の一つでしたが、
社会保障・税一体改革において、年金を受けとれる方を増や
し、納めていた年金保険料をなるべく年金のお支払いにつな
げる観点から、年金を受けとるために必要な期間(保険料納
付済等期間)を、25年から10年とすることになりました。

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のため
の国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」
(平成28年法律第84号)が平成28年11月24日に公布され、
平成29年8月1日から施行されることになりました。