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国民年金保険料の強制徴収の実施状況(厚労省)

             最終催告状   督促状    財産差押
28 年4 月~29 年2 月分 85,098件 49,557件 12,690件
27 年4 月~28 年2 月分 84,656件 41,990件  5,844件

※最終催告状…前年所得等を基に選定した強制徴収の対象者に対し、
納付書とともに送付する催告文書。
記載した指定期限までに納付を求め、指定期限までに納付されない
場合は、滞納処分(財産差押え)を開始することを明記している。


※督促状………最終催告状送付後、指定期限までに納付されない者に
対し、納付を督促する文書。

督促状の指定期限までに納付されない場合は、滞納処分が開始され、
延滞金が課せられるほか、滞納者だけでなく連帯納付義務者(滞納
者の世帯主や配偶者)の財産差押えが実施される。