1. HOME >
  2. トピックス >
  3. フレックスタイム制において、休日労働や深夜業の取扱いはどのようになりますか。 (厚労省)
RSS

フレックスタイム制において、休日労働や深夜業の取扱いはどのようになりますか。 (厚労省)

①業務の都合によっては、法定休日に労働をさせる必要が生じる
場合があると思いますが、この場合使用者と労働者の過半数で組
織する労働組合がある場合にはその労働組合と、ない場合には労
働者の過半数を代表する者と書面による協定(36協定)を締結し、
これを労働基準監督署長に届け出た場合は、この労使協定の範囲
内で休日に労働させることができることとなっています。

②法定休日や深夜(午後10時から午前5時)に労働した場合は、
それぞれ3割5分以上、2割5分以上の率で計算した割増賃金の支払
いが必要となります。