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平成29年10月より育児休業給付金2歳まで延長(厚労省)

育児休業給付金は、原則1歳に達する日前までの子を養育するため
の育児休業を取得した場合に支給されます。

これまで、保育所等における保育の実施が行われないなどの理由に
より、子が1歳に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、
子が1歳6か月に達する日前まで、育児休業給付金の支給対象期間
が延長できましたが、さらに、平成29年10月1日より、保育所等に
おける保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳6か月
に達する日後の期間に育児休業を取得する場合は、子が2歳に達す
る日前まで育児休業給付金の支給対象期間が延長できるようになり
ます。
リーフレット