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未払い賃金の時効「2年」見直しの議論開始

労働者が未払い賃金を請求できる権利が消滅する時効(消滅時効)
について、現行の「2年」という規定の見直しに向けた議論が、
厚生労働省の労働政策審議会で始まった。

金銭の支払いを請求できる期限を「原則5年」に統一する改正民
法が5月に成立したことを受けたもの。