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平成29年7月よりマイナンバー制度による情報連携が開始されます (協会けんぽ)

平成29年7月18日から、高額療養費などの以下の申請において、非課
税証明書等の添付書類が必要となる場合に、申請書等にマイナンバー
を記入いただいた上で、情報連携を行います。

ただし、7月から3か月程度は、マイナンバー制度全体で、情報連携の
事務処理手続きへの移行を円滑に行うことを目的に、「試行運用期間」
が設けられています。

試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に違いがないか
などを確認しますので、引き続き従来と同様に添付書類の提出をいた
だきますようお願いします。

なお、本年秋頃には本格運用が開始され、一部の添付書類が不要にな
る予定です。

≪マイナンバーをご記入いただくことにより、情報連携を行う申請≫

○高額療養費の申請(低所得者のみ)
○高額介護合算療養費の申請(低所得者のみ)
○基準収入額適用申請
○食事及び生活療養標準負担額の差額申請(低所得者のみ)

(注)情報連携のためにマイナンバーの記入が必要となるのは、
非課税証明書等の添付が必要な方の場合です。