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ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表(厚労省)

厚生労働省では、全国の事業場から労働基準監督署に報告のあった、
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度※の実施状況につい
てはじめて公表。

ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場(常時50
人以上の労働者を使用する事業場)については、実施結果を所轄の
労働基準監督署に報告する必要があります。

この報告を取りまとめた結果、平成29年6月末時点で、8割を超え
る事業場がストレスチェック制度を実施済みであることが分かりま
した。詳細は次の通り

※ ストレスチェック制度とは、職場におけるメンタルヘルス不調
  を未然に防止することを目的に、常時50人以上の労働者を使用
  する事業場に対し、平成27年12月から年1回のストレスチェッ
  クとその結果に基づく面接指導などの実施を義務付けているもの。


ストレスチェックをきっかけに、働く方一人ひとりが自らのストレス
の状況に気づきセルフケアなどの対処をするとともに、事業者は、長
時間労働の改善や職場内のコミュニケーションのあり方などを含めた
職場環境の見直しを行い、働きやすい職場づくりを進めることが重要
です。