原則として20歳から60歳までのすべての方が、「年金」に加入す
ることになっていますが、会社員や公務員(第2号被保険者)に扶
養されている配偶者(専業主婦:第3号被保険者)は、保険料を納
める必要はありません。
ただし、夫が退職したときや、妻自身の年収が増えたときなどは、
届出(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出)を
して、保険料を納めなくてはなりません。
この届出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間は保険料を納付
することができないため、保険料の「未納期間」が発生します。
平成25年6月に年金の法律が改正され、このような方が、特定期
間該当届の提出)をすれば、「未納期間」を年金を受けとるため
の「受給資格期間」に算入できるようになりました。
(平成25年7月1日から受付開始)
妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様です。
この「受給資格期間」は、老齢年金を受給するために必要な加入
月数(原則10年(120月))には算入されますが、老齢基礎年金
の年金額には反映されません。
ることになっていますが、会社員や公務員(第2号被保険者)に扶
養されている配偶者(専業主婦:第3号被保険者)は、保険料を納
める必要はありません。
ただし、夫が退職したときや、妻自身の年収が増えたときなどは、
届出(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出)を
して、保険料を納めなくてはなりません。
この届出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間は保険料を納付
することができないため、保険料の「未納期間」が発生します。
平成25年6月に年金の法律が改正され、このような方が、特定期
間該当届の提出)をすれば、「未納期間」を年金を受けとるため
の「受給資格期間」に算入できるようになりました。
(平成25年7月1日から受付開始)
妻が会社員、夫が専業主夫の場合も同様です。
この「受給資格期間」は、老齢年金を受給するために必要な加入
月数(原則10年(120月))には算入されますが、老齢基礎年金
の年金額には反映されません。
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