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労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等について(平成30年4月1日)(厚労省)

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、12月18日に
厚生労働大臣が、同審議会に諮問していた「労働者災害補償保
険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」に対し、「妥当」
とする答申。

この省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労
災保険率の改定などを主な内容としています。

労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めており、それぞ
れの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年
ごとに改定しています。

厚生労働省は、答申を踏まえ、平成30年4月1日の施行を目指
し、速やかに省令改正作業を進める予定。

【省令改正案のポイント】

1 平成30年4月から適用される新たな労災保険率(54業種)を設定。
  これにより、全業種の平均料率は 4.5/1,000となります。

2 社会復帰促進等事業等に必要な費用の限度額を引き上げ。

3 家事支援業務に従事する方について、労災保険の特別加入制度の
  対象に追加。

4 時間外労働の上限規制等の円滑な移行のため、中小企業事業主に
  対して、助成金の内容を拡充。

5 「労働者災害補償保険法」に基づく介護(補償)給付と、「炭鉱
  災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に基づく介護
  料の最高限度額及び最低保障額を引き上げ。