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改正民法、2020年4月施行を閣議決定

政府は、債権関係規定に関する改正民法(2017年5月26日成立)
について、一部の規定を除き、2020年4月1日に施行すること
を閣議決定した。

インターネットの普及や取引の複雑化など社会情勢の変化に対
応して、200以上にわたる項目を改正。

法務省は、施行日前に、改正内容の周知徹底を図るとしている。