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「親会社の責任は状況次第」セクハラで最高裁

グループ会社で発生した従業員間のセクハラについて、被害の
相談を受けた親会社に責任があるかが争われた訴訟の判決で、
最高裁判所は被害女性側の訴えを退けた。

親会社の責任について、「相談時の具体的状況や窓口の体制に
よっては適切に対応すべき信義則上の義務を負う」とし、今回
のケースでは親会社の責任を認めなかった。