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「契約社員への扶養手当不払いは違法」大阪地裁が初判断

日本郵便の契約社員ら8人が、同じ仕事内容の正社員と手当等に
格差があるのは労働契約法に違反するとして、計約3,100万円
の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は、扶養手当など
3種類の手当の不支給を違法と判断し、計約300万円の支払い
を同社に命じた。

弁護団によると、正社員と非正規社員の待遇格差をめぐり、扶
養手当の不支給を違法とした判決は初めて。

同社は、判決を不服として控訴した。