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60 歳の定年によりA社を退職した翌日、B社に再就職したような場合でも、高年齢雇用継続基本給付金は支給されるのでしょうか。 (厚労省Q&A)

60歳定年によりA社を退職した翌日、B社に再就職したような場合でも
高年齢雇用継続基本給付金は支給されるのでしょうか。
(厚労省HP Q&Aより)

今回のケースは、雇用保険(基本手当等)を受給しないまま、翌日B社で
再就職しているため、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象となります。

また、雇用保険(基本手当等)を受給した場合であっても、所定給付日数
を100日以上残して就職していれば、高年齢再就職給付金の支給対象とな
りますが、再就職手当との併給はできません(※)のでご注意ください。

(※)高年齢再就職給付金と再就職手当の併給はできません。

同一の就職について、高年齢再就職給付金と再就職手当の双方の支給要件
を満たす場合は、2つの給付金を併給することはできず、どちらか一方の
給付金を選択していただくこととなります。

そのため、慎重な選択をしていただくようにお願いいたします