Q.育児休業給付は、どのような場合に、1歳6か月まで延長が可能になるので
しょうか。
以下1又は2のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日後の期間に
育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児
休業給付金の支給対象となります。
1.育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等に
おける保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する
日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合
※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所等における保育が実施される
ように、申込みを行う必要があります。
2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、そ
の子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定
であった方が以下のいずれかに該当した場合
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る
子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居し
ないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である
か又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休
業期間及び産後休業期間)
しょうか。
以下1又は2のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日後の期間に
育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児
休業給付金の支給対象となります。
1.育児休業の申出に係る子について、保育所(無認可保育施設は除く。)等に
おける保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する
日(※)後の期間について、当面その実施が行われない場合
※あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所等における保育が実施される
ように、申込みを行う必要があります。
2.常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、そ
の子が1歳に達する日後の期間について常態としてその子の養育を行う予定
であった方が以下のいずれかに該当した場合
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る
子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居し
ないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である
か又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求できる期間又は産前休
業期間及び産後休業期間)
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