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Q.育児休業期間中に就労した場合、育児休業給付はどうなりますか。

Q.育児休業期間中に就労した場合、育児休業給付はどうなりますか?

  その就労が、臨時・一時的であって、就労後も育児休業をすること
  が明らかであれば、職場復帰とはせず、支給要件を満たせば支給対
  象となります。

  なお、就労した場合、1支給単位期間において、就労している日数
  が10日(10日を超える場合は、就労している時間が80時間)以下
  であることが必要です。

  この就労した日数・時間は、在職中の事業所以外で就労した分も含
  まれます。