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年金生活者支援給付金の請求書の送付等について

年金を含めても所得が低い方の生活を支援するため、年金とは別に支給
します。

令和元年10月1日から「年金生活者支援給付金制度」がスタートします。
(初回給付は12月中旬(10月・11月分の年金の支給と同時))

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の
収入金額や所得が一定基準額以下の方に、生活の支援を図ることを目的
として、年金に上乗せして支給するものです。

今年の4月1日時点で既に基礎年金を受給されている方で、給付金の対
象となる方には、9月上旬から順次、簡易なはがきタイプの請求書がリ
ーフレットとあわせて、お手元に届きます。

※ 今年の4月2日以降に新たに老齢基礎年金を請求された方について
  は、老齢基礎年金の年金請求書と同時に、給付金の請求書がお手元
  に届きます。
  そのほか、特別支給の老齢厚生年金を受給中の方、老齢基礎年金の
  繰上げ受給者(65歳到達時)、共済期間のみの方など受給者の状
  況に応じた請求書等がお手元に届く場合もあります。

給付金の支給を受けるためには、請求書を返送する手続を行っていただ
く必要があります。