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東京高裁判決「育休後の雇止めに合理的な理由あり」

育児休業後に正社員から契約社員になり、その後雇止めされたのは
違法だとして、語学学校の講師だった女性が、会社側に慰謝料など
を求めた訴訟の控訴審判決があった。

阿部潤裁判長は、女性が自らの意思で契約社員を選び、また会社側
に違法性はないとして、雇止めを有効と判断した。

一審の東京地裁では、会社側にマタハラがあり、雇止めも違法とし
て会社側に、110万円の支払いを命じていたが、女性側の逆転敗訴
となった。