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性同一性障害の職員に対するトイレ使用制限に違法判決

性同一性障害である経済産業省職員が、女性トイレの使用を制限される
差別を受けたなどとして、国に損害賠償などを求めた訴訟について、東
京地裁は、「国民の意識や社会の変化に照らせば、自ら認識する性別に
即して生活する重要な法的利益の制約は正当化できない」として、違法
性を認め、国に132万円の賠償を命じる判決をした。