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勤務中事故の損害賠償を雇用主に負担請求可能(最高裁初判断)

仕事中の事故で被害者側に損害賠償をした従業員が、勤務先の会社に応分の
負担を求めることができるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁は「従業員
は会社に対し、損害の公平な分担という観点から相当と認められる額を請求
できる」との初判断を示した。

これまで明確なルールがなく、逆求償権を認める判断。