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「ウーバー配達員は労働者」団交拒否労組救済申立て

フードデリバリー・ウーバーイーツの配達員らでつくる労働組合
「ウーバーイーツユニオン」は、ウーバー日本法人が、「配達員
は、個人事業主で労働組合法上の労働者に該当しない」として団
体交渉に応じないのは不当労働行為に当たるとして、東京都労働
委員会に救済を申し立てた。

ユニオン側は、配達員が実態として事業組織に組み入れられ、契
約内容について、個別交渉の余地がないことなどから「労働組合
法上の労働者に当たることは明らか」と主張している。