1. HOME >
  2. トピックス >
  3. 賃金請求権の消滅時効3年(改正労働基準法)
RSS

賃金請求権の消滅時効3年(改正労働基準法)

改正労働基準法が成立し、残業代などの未払い賃金を請求できる期
限(時効)を現行の2年から当面3年に延長される。

施行日は4月1日で、施行日以降に支払われる賃金から適用となる。

厚生労働省は、賃金請求権の消滅時効を改正民法の原則5年に揃え
るかについて、「5年後に改めて検討する」としている。