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精神障害の労災認定基準に「パワハラ」新設

厚生労働省は、精神障害の労災認定基準に、上司などから身体的・
精神的攻撃を受けたことが原因で精神障害を発症した場合を想定し
「パワーハラスメント」を加えることとした。

企業にパワハラ防止を義務付ける改正労働施策総合推進法が6月に
施行されることを踏まえた対応で、6月1日からの適用を目指す。

これまでの労災認定基準には、パワハラの項目がなく、「(ひどい)
嫌がらせやいじめ、暴行」に当たるかどうかで判断していた。