厚生労働省は、新型コロナウイルス感染による労災について
本来なら増額する事業者の労災保険料について、コロナ感染
分は除外し、増額しない特例を講じることを決めた。
2022年度の労災保険率は、18~20年度が算定対象期間となる。
20年度から始まったコロナ禍により、22年度から上がると見
込まれる事業者もあるが、そのまま保険料を上げることは適当
ではないと判断した。