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令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。

従前の制度との変更点は以下のとおりです。


令和4年10月からの改正


「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所

(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所


「短時間労働者」の適用要件

(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること

(変更後)雇用期間が2カ月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)