厚生年金に加入するサラリーマンや共済年金に加入する
公務員に扶養されている20歳以上60歳未満の妻は、
第3号被保険者となり、国民年金保険料を払う必要があ
りません。
しかしながら、サラリーマンや公務員の夫が退職したり
65歳を超えたりすると第3号被保険者でなくなり、第
1号被保険者として、国民年金保険料(月約1万5千円)
を払う必要があります。
手続きは役所に行って自分でする必要がありますが、手
続きされていないケースがあり、この場合保険料を払わ
なかった期間は未納期間となります。
未納期間が長いと将来の年金額が少なくなることはもち
ろん、年金自体がもらえなくなる可能性があります。
手続きが遅れた妻は、2年前までであれば遡り保険料を
払って未納期間を短縮することができますが、2年以上
遡ってまでは保険料を支払って未納期間をなくすことは
できません。
平成27年4月からは、2年を超えて最大10年まで払
えるようになりますが、未納期間中の保険料代も高額に
払うのも大変だと思います。
公務員に扶養されている20歳以上60歳未満の妻は、
第3号被保険者となり、国民年金保険料を払う必要があ
りません。
しかしながら、サラリーマンや公務員の夫が退職したり
65歳を超えたりすると第3号被保険者でなくなり、第
1号被保険者として、国民年金保険料(月約1万5千円)
を払う必要があります。
手続きは役所に行って自分でする必要がありますが、手
続きされていないケースがあり、この場合保険料を払わ
なかった期間は未納期間となります。
未納期間が長いと将来の年金額が少なくなることはもち
ろん、年金自体がもらえなくなる可能性があります。
手続きが遅れた妻は、2年前までであれば遡り保険料を
払って未納期間を短縮することができますが、2年以上
遡ってまでは保険料を支払って未納期間をなくすことは
できません。
平成27年4月からは、2年を超えて最大10年まで払
えるようになりますが、未納期間中の保険料代も高額に
払うのも大変だと思います。
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