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国民年金の手続き(3号→1号)漏れ

厚生年金に加入するサラリーマンや共済年金に加入する
公務員に扶養されている20歳以上60歳未満の妻は、
第3号被保険者となり、国民年金保険料を払う必要があ
りません。

しかしながら、サラリーマンや公務員の夫が退職したり
65歳を超えたりすると第3号被保険者でなくなり、第
1号被保険者として、国民年金保険料(月約1万5千円)
を払う必要があります。

手続きは役所に行って自分でする必要がありますが、手
続きされていないケースがあり、この場合保険料を払わ
なかった期間は未納期間となります。

未納期間が長いと将来の年金額が少なくなることはもち
ろん、年金自体がもらえなくなる可能性があります。

手続きが遅れた妻は、2年前までであれば遡り保険料を
払って未納期間を短縮することができますが、2年以上
遡ってまでは保険料を支払って未納期間をなくすことは
できません。

平成27年4月からは、2年を超えて最大10年まで払
えるようになりますが、未納期間中の保険料代も高額に
払うのも大変だと思います。