「過労死ライン」に満たない残業時間のため、急性心不全で死亡した
男性社員を労災認定しないとした事案について、昨年改定した労災認
定基準を踏まえて決定を覆し、過労死として判断したことがわかった。
新基準により労働時間以外の負荷も総合的に評価することとされたこ
とから、残業時間に加えて空調設備がない中での高温スチーム洗浄作
業が過酷な作業環境に当たるとして、労災が認められた。