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家事代行の労災認めず(東京地裁)

東京地裁は、 2015年に住込みで7泊8日間働いた後に急死した

家事代行兼介護ヘルパーの女性について、労働基準法が適用されな

いとの理由で労災と認めなかった処分は、不当として取消しを求め

た訴訟で、請求を棄却した。


介護労働者として扱われるが、1日19時間の業務時間のうち介護

を行ったのは4時間半で「過重とはいえない」と判断。


家事については、利用者家庭と雇用契約を 締結していて家事使用人

に該当し、労災保険の給付対象にならないとした。