東京地裁は、 2015年に住込みで7泊8日間働いた後に急死した
家事代行兼介護ヘルパーの女性について、労働基準法が適用されな
いとの理由で労災と認めなかった処分は、不当として取消しを求め
た訴訟で、請求を棄却した。
介護労働者として扱われるが、1日19時間の業務時間のうち介護
を行ったのは4時間半で「過重とはいえない」と判断。
家事については、利用者家庭と雇用契約を 締結していて家事使用人
に該当し、労災保険の給付対象にならないとした。