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基準案変更へ(副業300万円問題)

国税庁は、8月に発表した「年300万円以下の副業収入は原則として

雑所得」とする通達案に反対意見が殺到したことを受け大幅に変更する。


修正案では、帳簿があれば副業による収入金額にかかわらず、基本的に

事業所得とする。


帳簿がなければ基本的に雑所得に区分し、副業による収入が300万円

以下ならすべて雑所得とする。


7日にも修正案を公表し、2022年の所得分の確定申告から適用する

方針。