セブン-イレブン・ジャパンとフランチャイズ契約を結ぶ店主は
本部との団体交渉権を持つ「労働者」に当たるかが争われた訴訟
の控訴審で、東京高裁、営業日に一定の制約はあるものの、従業
員の採用や労働条件、販売戦略等について自ら決定できる立場に
あることから「独立した事業者と評価でき、労組法上の労働者に
は当たらない」と判断した1審・東京地裁判決を支持し、店主側
の控訴を棄却した。
店主側は控訴する方針。