正職員の待遇を引き下げて、非正規職員との格差を解消する
就業規則変更の合理性を認める判決が、山口地裁であった。
正職員だけに支給していた手当を全職員対象の手当に改めた
ことについて、パート・有期法の趣旨に添うとし、経営が右
肩下がりで人件費抑制を意識しながら、手当の組替えを検討
する 必要があったと正職員の手当削減を肯定。
職員全体の不利益は小さいとして、原告の請求を退けた。
パート・有期法の趣旨を意識しながら労働契約法10条の不
利益変更の合理性に踏み込んだほかにない判決と指摘されて
いる。