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正職員の手当削減を「合法」と判断(山口地裁)

正職員の待遇を引き下げて、非正規職員との格差を解消する

就業規則変更の合理性を認める判決が、山口地裁であった。


正職員だけに支給していた手当を全職員対象の手当に改めた

ことについて、パート・有期法の趣旨に添うとし、経営が右

肩下がりで人件費抑制を意識しながら、手当の組替えを検討

する 必要があったと正職員の手当削減を肯定。


職員全体の不利益は小さいとして、原告の請求を退けた。


パート・有期法の趣旨を意識しながら労働契約法10条の不

利益変更の合理性に踏み込んだほかにない判決と指摘されて

いる。