厚生労働省は、マイナンバーカードの健康保険証が窓口で使えず
医療費の10割負担を求められる問題で対応策を示した。
8月診療分から、カードで被保険者資格を確認できず、健康保険
証が手元にない場合でも「被保険者資格申立書」の記入により窓
口負担を本来の負担分とする。
あわせて、従来の保険証も持参するよう呼びかける。
医療機関にも保険資格の確認ができなくても、保険者への支払い
請求ができるなど未収金が生じない措置をとる。