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個人事業主のアマゾン配達員に労災認定

ネット通販「アマゾン」の商品配達を運送会社から委託され

個人事業主として働いていた男性が、配達中に階段から落下

したことによる負傷について、労災と認定された。


個人事業主の配達員に労災が認められるのは初めて。


配送の実態などから「労働者」に当たると判断された。


男性は、アマゾンのスマートフォンアプリを通じて配達先や

労働時間が管理されアマゾンと運送会社の指揮を受けて働い

ていたと主張していた。


今後、男性側に労基署の詳細な認定理由が開示される見込み。