ネット通販「アマゾン」の商品配達を運送会社から委託され
個人事業主として働いていた男性が、配達中に階段から落下
したことによる負傷について、労災と認定された。
個人事業主の配達員に労災が認められるのは初めて。
配送の実態などから「労働者」に当たると判断された。
男性は、アマゾンのスマートフォンアプリを通じて配達先や
労働時間が管理されアマゾンと運送会社の指揮を受けて働い
ていたと主張していた。
今後、男性側に労基署の詳細な認定理由が開示される見込み。