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フリーランス(6カ月以上の委託)の育児介護配慮義務化

厚生労働省は、フリーランス新法(11月頃施行予定)で

義務付ける委託元企業による就業環境の整備等に関する骨

子案を検討会で示し了承された。


フリーランスで働く人を保護するため、出産・育児や介護

と仕事が両立できるような必要な配慮を義務付ける業務委

託の期間は、「6カ月以上」とし、6カ月未満は、努力義

務とする。


一方、取引適正化に関する業務内容等の書面による明示や

不当な報酬減額等を禁止する期間は、「1カ月以上」とさ

れた。