人事院は、4月から国家公務員に11時間を目安として「勤務間
インターバル」を確保するよう各省庁に通知を出した。
人事院規則の改正により、勤務間のインターバル確保に係る努力
義務が規定され、確保が各省各庁の長の責務と定められている。