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「研修・指導が不十分」として免職処分取消し 東京地裁

都立中学校の元教員が、1年間の条件付き任用期間後に
免職されたのは不当な低評価を受けたことによるもので
違法であるとして処分取消しなどを求めた訴訟で、東京
地裁は「学校の指導体制に問題があった」「不十分な研
修だったことを考慮しない評価は不合理だ」として、処
分を取り消す判決を下した。

指導教員を外して後任を配置しなかったことなどが重視
された。