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賠償金と遺族補償年金の相殺方法で統一判断示される

4日、過労死で勤務先が損害賠償金を支払う際に、すでに支
給済みの遺族補償年金分を、賠償金の元本と利子のどちらか
ら差し引くべきかが問題となった訴訟の上告審判決で、大法
廷は、「元本からが妥当」とする統一判断を示した。

賠償額の算定にあたり、遺族補償年金との二重取りにならな
いよう年金分を差し引く必要があるが、過去の判例でも判断
が分かれていた。

今後、同様のケースにおける賠償額の計算方法は、この方法
に一本化されることとなる。