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労災休職中でも「打切補償条件に解雇可能」 最高裁が初判断

明確な定めがなかった打切補償による解雇と労災保険の関係
について争われていた専修大学事件の上告審で、最高裁第二
小法廷は、「労災保険の給付金は療養費に代わるものと言え、
国の労災保険の給付を受けている場合、補償金を支払えば解
雇できる」とする初の判断を示した。

そのうえで、解雇無効とした二審判決を破棄し、東京高裁に
審理が差し戻された。