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遺族補償年金受給要件の男女差は「合憲」

公務員の配偶者が亡くなった場合の遺族補償年金について、女性は
年齢を問わず男性は55歳以上とする受給要件が憲法の「法の下の平
等」に違反するかが争われた控訴審判決で、

大阪高裁は、「現在の社会情勢でも妻は年齢を問わず独力で生計を
維持するのは困難で、男女の受給要件を区別した規定は憲法に違反
しない」として、一審の違憲判決を取り消し合憲と判断した。

原告の男性は上告する方針。