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「LGBTもセクハラ対応の対象」と明記 企業向け指針改正へ

厚生労働省は、男女雇用機会均等法の「セクハラ指針」の改正
を行い、企業にLGBTなどの性的少数者へのセクハラにも、対応
する義務があることを明文化する方針を固めた。

性的少数者は、現在でも指針の対象だが、明文化されていない。

「性的指向や性自認にかかわらず対象となる」と新たに明記し、
一層の周知を図るのがねらい。

2017年1月より適用の見通し。