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残業代控除の規則「一律に無効とは言えない」最高裁

タクシー会社において、歩合給を計算する際に残業代相当額を
控除する賃金規則の違法性(労基法37条違反)が問われていた
事件で、最高裁判所は「当然に公序良俗に反して一律に無効と
は言えない」としたが、同条に違反するかどうかについて原審
では審理がなされていないことを理由に東京高裁に差し戻した。

この事件では、ドライバーら14人が2010~2012年の未払い分
の支払いを求めている。