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70~74歳の高額療養費申請手続を簡素化 厚労省方針

厚生労働省は、国民健康保険法施行規則を改正し、70歳から
74歳の人が、高額療養費を申請する際の手続きについて、2
回目以降の手続きを不要とする方針を示した。

これまで氏名や領収書等を毎月申請する必要があったものを、
来年度から各市町村の判断により、1度のみの手続きとする。