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会社を退職した場合、健康保険証が使用できるのは退職日までです(協会けんぽ)

退職後は健康保険の資格喪失(※)となり、健康保険証は使用
できません。

退職後に誤って健康保険証を医療機関等で使用された場合は、
後日、健康保険で支払われた医療費を、協会けんぽから資格喪
失された方へ、直接返還請求しています。

繰り返し請求しても、返還いただけない場合は、裁判所へ支払
督促申立てや少額訴訟等の法的手続を経て、強制執行(給与、
預貯金等の差押え)による回収を行っています。

健康保険の資格喪失後、健康保険証を返却されずに医療機関等
で使用され、協会けんぽから返還請求を行っているケースが全
国で発生しています。

資格喪失の際は速やかに健康保険証を返却していただきますよ
う、ご協力をお願いします。